地域プランナー&コーディネーター一般社団法人 地域づくり支援機構 サイト内検索画面へ移動します 検索
 

地域プランナー・コーディネータ憲章

2008年10月21日 地域づくり支援機構

1.目的

 この憲章は、地域づくり支援機構が認定する「地域プランナー・コーディネータ」の業務の適正を図り、もって各地域におけるEcological Development(地域が連綿と引き継ぎ育ててきた自然資源、歴史文化資源、生活文化資源、人的資源、伝統技術などの地域資源を活かし、地域の主体性と地域資本によって、また、地域の多様な関係者の「共働」と他地域との連携によって、現世代の満足を充たしつつ生きとし生けるものすべての将来世代へ引継ぎ得る地域をつくること)に資することを目的とする。

2.定義

 この憲章において「地域プランナー・コーディネータ」は、次の専門的能力を有し、各地域におけるEcological Developmentを指導・実践する者、あるいはそれに積極的に参画する者を言う。

  1. 地域プランナー
    地域の将来に関するソフト・ハード両面にわたる計画をつくる者
  2. 地域コーディネータ
    地域の将来像の確立とその実現の過程において様々な支援・調整を行う者



3.地域プランナー・コーディネータの義務
  1. 地域プランナー・コーディネータは、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その資質の向上を図るとともに、主体的に、創造的に、地域づくり支援活動を行うよう努めなければならない。

  2. 地域プランナー・コーディネータは、その業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。

  3. 地域プランナー・コーディネータは、地域プランナー・コーディネータの信用を傷つけ、または地域プランナー・コーディネータ全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

  4. 地域プランナー・コーディネータは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。地域プランナー・コーディネータでなくなった後においても、同様とする。

  5. 地域プランナー・コーディネータは、地域づくり支援機構に、正会員として入会するものとする。地域づくり支援機構の会員でなくなった場合は、その資格は自動的に消滅する。